税理士が答える一問一答
仮想通貨・暗号資産の確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、税理士が一問一記事でお答えします。仮想通貨・暗号資産ならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。税額はその年に行った売却・交換・決済から生じた利益で決まり、年が明けてからの値下がりでは動きません。雑所得は予定納税の基準額から外れるため、前払いも入...
本来の所得税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。割合は、税務署の調査の事前通知が来る前に自分から出したか、調査を受けてから出したかで分かれます。暗号資産の売買に支払調書はありませんが、取引の記録は交換業者と金融機...
その年に実現した利益から取得価額や手数料を引き、残った所得が20万円を超えていれば申告が要ります。日本円に出金していない年でも、他の暗号資産への交換や商品の決済で利益が実現していれば、この20万円に足します。
暗号資産の売却や交換による所得は原則として雑所得ですので、開業届の提出は求められていません。青色申告の対象にも入りません。国税庁が示す判定で事業所得に区分される形になったときに、初めて二つの期限が動き出します。
保有しているだけの含み益に所得税はかかりません。売却・他の暗号資産への交換・商品の購入・マイニング報酬などで所得が実現し、その合計が所得控除の合計額を超えれば申告が要ります。日本円に出金していない年でも所得は生じますので...
暗号資産の売買では、買うときにかかった手数料は、その年の経費ではなく取得価額に含めます。売った年に譲渡原価として差し引かれます。これとは別に、取引のためのパソコンや価格データ・損益計算ソフトの利用料は必要経費になります。...
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