仮想通貨・暗号資産の確定申告 Q&A
お答えします
暗号資産の売却や交換による所得は原則として雑所得ですので、開業届の提出は求められていません。青色申告の対象にも入りません。国税庁が示す判定で事業所得に区分される形になったときに、初めて二つの期限が動き出します。
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一解説
所得税法229条が届出を求めているのは、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し」た場合です。届出の対象は、この三つの所得を生む事業に限られています。
青色申告も同じ範囲で、143条は「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者」が承認を受けられるとしています。タックスアンサー No.2070 も「青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です」と述べています。
暗号資産を売却したり、他の暗号資産と交換したり、決済に使ったりして生じる所得は、原則として雑所得です。タックスアンサー No.1500 は、雑所得を他の九つの所得のいずれにも当たらない所得と説明しています。
事業を始めた方には、二つの期限が動き出します。開業届は「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」、青色申告承認申請はその年の3月15日まで、1月16日以後に業務を開始した場合はその日から2か月以内です(229条・144条)。
雑所得として扱われる取引には、このどちらも動き出しません。取引所の口座を開いた日も、初めて日本円を入金した日も、届出の起算点にはなりません。年間取引報告書をもとに、確定申告で申告することになります。
申告の期限は、事業を営む方と同じです。確定申告書の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までの期間の末日です(120条1項)。
暗号資産を始めるときには、取引所の口座開設を申し込んだ日、本人確認が通った日、日本円を入金した日、初めて購入した日、初めて売却や交換をした日が並びます。事業を営む方であればこのどこかに開業日を置きますが、雑所得として扱われる取引ではその場面が生じません。
雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得の金額と損益通算できません。翌年へ繰り越す扱いもありませんので、含み損を抱えたまま年を越すと、その損失は翌年の計算に持ち越されない形になります。
取引の記録は、申告の側で要ります。取引所ごとの年間取引報告書、送付や受取の履歴、決済に使った分の記録を、年内にまとめて保存しておきます。
国税庁は「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」で、所得区分の判定を示しています。原則は雑所得ですが、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合は、暗号資産取引に係る帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、保存がなければ業務に係る雑所得に区分されます。
帳簿書類の保存があっても、暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断することとされています。また、事業所得者が事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産などを買うときの決済手段として使った場合は、事業所得の基因となる行為に付随したものとして事業所得に区分されます。
事業所得に区分される形であれば、229条の届出と144条の青色申告承認申請の対象に入ります。判定に帳簿書類の保存が入っていますので、記帳を始める時期と、青色申告の承認申請を出す時期は近いところに来ます。
事業所得として申告する形になれば、開業日より前に払った費用の扱いも決まります。所得税法施行令7条1項1号は、開業費を「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」と定めています。ただし同項の柱書は「資産の取得に要した金額とされるべき費用」を除いていますので、取引に使うパソコンのうち減価償却資産となるものの代金は、取得価額で各年の減価償却費として配分します。取得価額が少額で減価償却資産として扱わないものは、開業準備のための支出であれば開業費に回ります。
個人事業を営みながら暗号資産を保有している方は、その事業について229条の届出が要ります。開業日は、暗号資産の取引ではなく、その事業を始めた日です。青色申告の承認申請も、その事業について出します。
承認を受けた場合でも、青色申告の効果が及ぶのは不動産所得・事業所得・山林所得です。暗号資産の損益は、雑所得の枠の中で計算します。
家族に事業を手伝ってもらって給与を払うなら、青色事業専従者給与に関する届出書が要ります。期限は青色申告承認申請と同じで、その年の3月15日まで、1月16日以後に事業を開始した場合はその日から2か月以内です(57条2項)。人を雇って給与を払い始めたときは、給与支払事務所等の開設届出書を1か月以内に出します(230条)。
二一次情報
所得税法 第57条第2項(青色事業専従者給与に関する書類の提出期限)(抜粋)
2 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
所得税法 第120条第1項(確定所得申告)(抜粋)
第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
所得税法 第143条(青色申告)
第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
所得税法 第144条(青色申告の承認の申請)
第百四十四条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
所得税法 第229条(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない。
所得税法 第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
第二百三十条 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、又はこれらを移転し、若しくは廃止した者は、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
所得税法施行令 第7条第1項第1号(繰延資産の範囲・開業費)(抜粋)
第七条 法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
所得税基本通達 143-1(業務を行う居住者)
143-1 法第143条に規定する「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者」とは、不動産所得の基因となる資産を貸付け(地上権の設定その他他人に当該資産を使用させることを含む。)、事業所得を生ずべき事業を経営し、又は山林を保有している居住者をいうことに留意する。
国税庁 タックスアンサー No.1500 雑所得(抜粋)
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません。
国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度(抜粋)
青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。
(1)原則
新たに青色申告の申請をする方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(3)相続により業務を承継した場合
その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ) 2-2 暗号資産取引の所得区分(抜粋)
2-2 暗号資産取引の所得区分
問 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
答 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得(注)
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
(注) 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存があったとしても、暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断することとなります。
なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。
※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。
三仮想通貨・暗号資産の場合
売買や交換で生じる所得は原則として雑所得ですので、開業届と青色申告承認申請のどちらも対象に入りません。取引所の口座を開いた日を開業日として届け出る場面は生じません。
届出が動き出すのは、国税庁が示す判定で事業所得に区分される形になったときです。その判定には帳簿書類の保存が入っていますので、記帳の体制を整える時期が、そのまま手続を考える時期になります。その場合、取引に使うパソコンなどは金額によって扱いが分かれます。減価償却資産となるものの代金は資産の取得に要した金額ですので開業費から外れ、取得価額で各年の減価償却費として配分します。取得価額が少額で減価償却資産として扱わないものや、事業を始めるまでの調査・打合せにかけた費用は、開業費に回ります。
※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
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