仮想通貨・暗号資産の確定申告 Q&A「仮想通貨・暗号資産の確定申告 いつまで?納付はどうやる?」。机の上のスマートフォンと、札を入れた封筒、日付の升目だけの卓上カレンダー

仮想通貨・暗号資産の確定申告 Q&A

仮想通貨・暗号資産の確定申告 いつまで?納付はどうやる?

公開 2026年8月25日 |監修 小野 好聡(公認会計士・税理士)

お答えします

申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。税額はその年に行った売却・交換・決済から生じた利益で決まり、年が明けてからの値下がりでは動きません。雑所得は予定納税の基準額から外れるため、前払いも入りません。

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解説

くわしい解説

申告と納付、それぞれの期限

1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を、翌年にまとめて計算します。申告書を出す期間は翌年2月16日から3月15日までで、所得税法はこの期間を「第三期」と呼びます(所得税法120条1項)。

所得税を納めるのも同じ第三期です(同法128条)。取引所の年間取引報告書がそろって早く申告書を出せたとしても、納付の期限は3月15日のまま動きません。

消費税を納める立場になっている方は、期限がもう一つあります。租税特別措置法86条の4第1項は、個人事業者の消費税の確定申告書の提出期限を翌年3月31日としています。納めるのもその提出期限までです(消費税法49条)。

1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月16日から3月15日までに所得税の申告と納付を行い、消費税を納める立場の場合は3月31日が期限、延納を選んだ場合の残りは5月31日まで、さらに予定納税が7月と11月にあることを、横一本の時間軸の上に並べた図。
その年の所得について、申告と納付をいつ行うかを並べたものです。

税額は、確定させた年の利益で決まる

暗号資産取引により生じた利益は、原則として雑所得に区分されます。その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合は、帳簿書類の保存があるかどうかで区分が分かれます。

税額は、その年に行った売却・交換・決済から生じた利益で計算します。年内に利益を確定させて別の銘柄へ入れ替えた場合、その後に相場が下がっても、確定した年の税額は動きません。3月に納めるのは、前の年に確定させた利益に対する税金です。

ここが資金の詰まりやすいところです。手元にあるのが暗号資産だけで円が残っていなくても、納付は円で行います。年内に決済した分を集計し、税額に相当する額を円で分けておくことになります。同じ年の所得からは住民税も決まり、国民健康保険に加入していれば保険料もそこから計算されます。

7月と11月の前払いは入らない

所得税には、前年の実績をもとに年の途中で納める仕組みがあります。予定納税基準額は前年分の所得税から計算します。これが15万円以上になると、7月1日から31日までと11月1日から30日までに、それぞれ基準額の3分の1を納めます(所得税法104条1項)。

この基準額の計算では、譲渡所得・一時所得・雑所得と、雑所得に当たらない臨時所得の金額がなかったものとみなして計算します(同項1号)。暗号資産の利益が雑所得に区分される年は、その利益は基準額に乗りません。前年にどれだけ利益が出ていても、それだけでは7月・11月の納付は起きないということです。

前払いが入らないぶん、1年分の税額がそのまま3月15日に来ます。給与や事業の所得があって、そちらで基準額が15万円以上になる場合は、前払いが入ることもあります。

納め方の選び方

手段は、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング等、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、金融機関や税務署の窓口から選びます。税額が大きくなる年もありますので、一度に納められる上限と手数料の扱いを見てから決めることになります。ダイレクト納付は、e-Taxで申告書を送ったあと、届け出ておいた預貯金口座から引き落とす方法です。インターネットバンキング等からの納付も、先にe-Taxの利用開始手続を済ませておく必要があります。

振替納税は、あらかじめ税務署へ依頼を出しておくと、指定した口座から引き落とされる方法です。引き落としが納期限の後になっても、政令で定める日までに納付されれば、納期限の納付として扱われます(国税通則法34条の2第2項)。その振替日は年ごとに国税庁が公表します。確定申告の分は、所得税も消費税も例年4月中旬から下旬に置かれています。納期限から1か月ほど後ろになる計算です。取引所から出金した円をその口座に入れておかないと引き落とせず、その場合は法定納期限の翌日から延滞税がかかります。

対象になるのは、申告所得税及び復興特別所得税と、個人事業者の消費税及び地方消費税です。いずれも期限内に申告したものに限られ、確定申告の分だけでなく、予定納税の分と延納した分もこの方法で納められます。ただしこの二つの振替日は、納期限と同じ日です。

コンビニやクレジットカード、スマートフォンのアプリからの納付は、国が指定した納付受託者に納付を委託する形をとります。税額が財務省令で定める金額以下であるときに限って使え、受託者が委託を受けた日が納付の日になります(同法34条の3)。コンビニの場合は、国税庁のページでQRコードを作り、店頭の端末で納付書を出してレジで現金で払います。

一度に納めきれないとき

延納の制度があります。所得税法131条1項は、税額の2分の1以上を3月15日までに納めれば、残りの納付を5月31日まで延期できると定めています。前提として、納付の期限までに延納届出書を出しておくことが要ります(同条2項)。延ばした日数分の利子税がかかります(同条3項・割合には特例があります)。

納期限を過ぎれば延滞税が付きます。法定納期限の翌日から実際に納めた日までの日数で計算し、本税だけが対象になります。

相場が下がって円に換えづらい状況であっても、納期限は動きません。見通しが立たないときは、期限を過ぎてから連絡するより、納期限までに所轄の税務署へ相談するほうが、猶予を含めて選べる手が残ります。

納める所得税の全体を左右に分け、左の2分の1以上を3月15日までに納めれば、右の残りは5月31日まで納付を延ばせること、延ばした期間には利子税がかかることを、二つに区切った横長の帯で示した図。
延納は、3月15日までに2分の1以上を納めることが前提になります。

一次情報

根拠となる法令・通達・タックスアンサー等(原文)

所得税法 第104条第1項(予定納税額の納付)(抜粋)

第百四条 居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。

 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)

 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-15 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第104条第1項
第2項(災害等による期限の延長があった場合)および第3項(百円未満の端数の切捨て)は省略しています。

所得税法 第120条第1項(確定所得申告)(抜粋)

第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-04 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第120条第1項前段/各号および第2項以下は省略

所得税法 第128条(確定申告による納付)

第百二十八条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-15 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第128条

所得税法 第131条(確定申告税額の延納)

第百三十一条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。

 前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第百二十八条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。

 第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-15 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第131条
第3項の利子税の割合には、租税特別措置法による特例が設けられています。実際に適用される割合は出典元のページでご確認ください。

消費税法 第49条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)

第四十九条 第四十五条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108)/2026-08-15 取得時点
根拠法令等:消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第49条

租税特別措置法 第86条の4第1項(個人事業者に係る消費税の確定申告期限の特例)(抜粋)

第八十六条の四 消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)のその年の十二月三十一日の属する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。次条及び第八十六条の六において同じ。)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第一項の規定にかかわらず、その年の翌年三月三十一日とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026)/2026-08-15 取得時点
根拠法令等:租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第86条の4第1項
第2項(帳簿又は請求書等の保存期間その他必要な事項を政令に委ねる規定)は省略しています。

国税通則法 第34条の2(口座振替納付に係る通知等)

第三十四条の二 税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。

 期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の通知に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)/2026-08-15 取得時点
根拠法令等:国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第34条の2

国税通則法 第34条の3(納付受託者に対する納付の委託)

第三十四条の三 国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。

 第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

 電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。

 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日に当該各号に規定する国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。

 国税を納付しようとする者が、前項第一号の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭の交付をしたとき……当該交付をした日

 国税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該国税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該国税を納付しようとする者の委託を受けたとき……当該委託を受けた日

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)/2026-08-15 取得時点
根拠法令等:国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第34条の3
第2項各号は表形式のため、左欄と右欄を「……」で区切っています。

国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ) 2-2 暗号資産取引の所得区分(抜粋)

2-2 暗号資産取引の所得区分

問 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。

答 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。

暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。

ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。

・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得(注)

・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)

(注) 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存があったとしても、暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断することとなります。

なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf)/令和7年12月1日現在の法令・通達等
根拠法令等:所法27、35、36/所基通達35-1、35-2
〔令和7年12月更新〕の項です。

国税庁 G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付(抜粋)

概要

振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。

ご利用に当たっては、e-Taxにより依頼書を提出するか、税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を書面で提出していただく必要があります。

利用可能税目(税金の種類)

次の税金でご利用できます。

◇ 申告所得税及び復興特別所得税

・期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分

・予定納税(1期、2期)

◇ 消費税及び地方消費税(個人事業者)

・期限内に申告された確定申告分及び中間申告分

利用可能額

制限はありません。

手数料

不要です。

領収証書

発行されません。

領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関の窓口で現金で納付してください。

口座引落日(振替日)及び預貯金残高の確認

振替納税を希望する国税の振替日を確認し、振替日の前日までに預貯金口座の残高を確認してください。

なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、法定納期限の翌日から 延滞税がかかることになりますので、預貯金残高や振替納税口座から他の公共料金等の引落しがないか等を必ずご確認ください。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm)/2026-08-15 取得時点
根拠法令等:国税通則法
振替依頼書の様式・提出方法の詳細、納税地の異動があった場合の手続、令和8年9月24日の国税システム更改に伴う様式変更の案内は省略しています。

国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(抜粋)

[申告所得税及び復興特別所得税]

[令和7年分]

予定納税第1期令和7年7月31日(木)……令和7年7月31日(木)

予定納税第2期令和7年12月1日(月)……令和7年12月1日(月)

確定申告令和8年3月16日(月)……令和8年4月23日(木)

確定申告延納令和8年6月1日(月)……令和8年6月1日(月)

[令和8年分]

予定納税第1期令和8年7月31日(金)……令和8年7月31日(金)

予定納税第2期令和8年11月30日(月)……令和8年11月30日(月)

確定申告令和9年3月15日(月)……令和9年4月中旬~下旬

確定申告延納令和9年5月31日(月)……令和9年5月31日(月)

※ 令和8年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします。

[消費税及び地方消費税]

[令和7年分]

確定申告(原則)令和8年3月31日(火)……令和8年4月30日(木)

[令和8年分]

確定申告(原則)令和9年3月31日(水)……令和9年4月中旬~下旬

※ 令和8年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします。

[備考]

上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm)/2026-08-15 取得時点
根拠法令等:国税通則法
法人税・源泉所得税・相続税・贈与税の欄と、消費税の中間申告分・課税期間の特例適用者の案内は省略しています。表は「納期等の区分……納期限(法定納期限)……振替日」の順に「……」で区切っています。振替日は年ごとに定められ、未確定の年は国税庁が「4月中旬~下旬」と表示しています。

国税庁 タックスアンサー No.2020 確定申告(抜粋)

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。

源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。

対象者または対象物

確定申告をする必要がある方

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をする必要があります(控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除きます。なお、この取扱いは確定申告書の提出期限が令和4年1月1日以後となる確定申告書について適用され、当該提出期限が同日前となる場合にはこれらの控除しきれなかった額があったとしても確定申告をしなければならないこととなります。)

確定申告をする必要がない方

給与の収入金額が2,000万円以下、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

※ 給与所得がある人で確定申告をする必要のある人については、コード1900「給与所得者で確定申告が必要な人」をご覧ください。

また、国内において公的年金等の支払を受けている人については、次のいずれにも該当する場合、確定申告をする必要はありません。

1 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である。

2 その公的年金等の全部が源泉徴収の対象(注)となっている。

3 その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。

(注) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出先であって、その年中の年金の額が一定の金額に満たないため源泉徴収を要しないこととされているものは、ここにいう「源泉徴収の対象」に含まれます。

申告等の期間

原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。

申告等の期限

原則として、その年の翌年3月15日です。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法120、121、123、203の7 、措法41の2の2

国税庁 タックスアンサー No.9205 延滞税について(抜粋)

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

延滞税がかかる場合

例えば、次のような場合には延滞税が課されます。

(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき

(2) 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき

(3) 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

延滞税の割合

法定納期限(注)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。

(注) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm)/令和7年11月28日現在法令等
根拠法令等:通法35、60、61、118、119、措法94
延滞税の割合の具体的な数値(年分ごとに定められます)、令和2年12月31日以前の割合、および延滞税の計算期間の特例は省略しています。現在の割合は出典元のページでご確認ください。

国税庁 タックスアンサー No.9209-2 コンビニ納付(QRコード)(抜粋)

QRコードを利用して国税をコンビニエンスストアで納付ができます。

※ コンビニエンスストアでの納付は現金のみで、クレジットカード、電子マネーはご利用できません。

コンビニ納付(QRコード)の納付手続

コンビニ納付(QRコード)は次の手順で行います。

(1) 自宅等で、国税庁HPから納付用QRコードを作成し、印刷またはスマートフォンやタブレット端末に保存してコンビニ店舗に持参

(2) いわゆるキオスク端末に読み取らせることによりバーコード(納付書)を出力

(3) バーコード(納付書)によりレジで納付

※ 納付可能となる金額は30万円以下です。

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

利用可能なコンビニエンスストア

ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)

ファミリーマート(「マルチコピー機」設置店舗のみ)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9209-2.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:通法34の3、通規2
納付用QRコードの作成方法の案内リンク等は省略しています。

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

仮想通貨・暗号資産の場合

仮想通貨・暗号資産の場合、ここが分かれ目

税額は、その年に行った売却・交換・決済から生じた利益で決まります。12月に利益を確定させて別の銘柄へ入れ替え、翌年に相場が下がった場合、手元の資産は減っていても、3月に納める額は前の年の利益から計算されたままです。年が明けてからの値動きは、前の年の税額を動かしません。

前払いも入りません。予定納税基準額の計算では雑所得の金額を外して計算しますので(所得税法104条1項1号)、前年に大きな利益が出ていても、それだけでは7月・11月の納付は起きません。1年分の税額が、そのまま3月15日に来ます。

納付は円で行いますので、年内に決済した分を集計し、税額に相当する額を円で分けておくことになります。取引所ごとに年間取引報告書の出し方や取り出せる期間が違いますので、年が明けたら早めに保存しておくと、集計と資金の見積もりが同時に進みます。

※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

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判断に迷ったときの相談先

ここまでの線引きは、実際の契約や業務の実態によって結論が変わります。 判断がつかない支出がある、金額が大きい、過去分もさかのぼって直したい——そうした場合は、早めに専門家に確認したほうが結果的に安く済みます。 依頼先の探し方は大きく 2 通りあります。

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